監理団体の運営に関する規程
第1条 目的
この規程は、外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律並びにその関係法令(以下「技能実習関係法令」という)に基づき、本事業所において監理事業を行うにあたり必要な事項を定めるものです。
第2条 求人
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本事業所は、国内、スリランカ・中国・タイ・ベトナム・モンゴル・ミャンマー・カンボジア・フィリピン・インドネシアにおいて、別表1に記載の職種を対象とし、外国人技能実習制度に基づく技能実習生の受入れに関する職業紹介について、協同組合東京共同事務センターの構成員である企業(以下「傘下企業」という)からの求人申込みを受理します。
ただし、法令に違反する場合や、賃金・労働条件が著しく不適当な場合等は受理しません。 -
求人の申込みは、所定の求人票および添付書類を提出の上で行ってください。郵送・FAX・電子メールによる申込みも可能です。
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求人申込みの際には、業務内容・賃金・労働時間・その他雇用条件をあらかじめ書面または電子メールで明示してください。やむを得ない場合は他の方法でも差し支えありません。
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求人申込みを受理後、別表2に定める監理費(職業紹介費)を申し受けます。
一旦申し受けた手数料は、紹介の成否にかかわらず返金いたしません。
第3条 求職
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本事業所は、別表1に記載の職種を対象に、外国人技能実習制度に基づく技能実習生の求職申込みを受理します。
ただし、申込み内容が法令に違反する場合は受理しません。 -
求職申込みは、団体監理型技能実習生等または海外在住の場合は、関係省庁に届出済みの海外取次機関を経由して行ってください。
第4条 技能実習に関する職業紹介
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団体監理型技能実習生等の希望・能力に応じ、職業安定法第2条の趣旨に基づき、適正な職業紹介を行います。
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団体監理型実習実施者には、希望に適合する技能実習生の紹介を行います。
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紹介にあたっては、業務内容・賃金・労働条件等をあらかじめ書面または電子メールで明示します。
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海外在住者の場合は、関係機関と調整のうえ、面接等を実施し、紹介状を発行します。
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受理後は責任をもって紹介を行います。
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労働争議中の求人には紹介を行いません。
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就職決定後、別表2に基づき監理費を申し受けます。
第5条 団体監理型技能実習の実施に関する監理
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団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行っているかを3か月に1回以上監査します。
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第1号実習については、月1回以上の頻度で実地確認を行い、必要に応じて指導します。
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技能実習を労働力の需給調整の手段と誤認させる勧誘は行いません。
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第1号実習については、入国後講習を実施し、その期間中は業務に従事させません。
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技能実習計画作成に際し、実習実施事業所・宿泊施設の実地確認を行います。
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技能実習生の帰国旅費を負担し、円滑な帰国を支援します。
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認定計画と反する内容の取決めは行いません。
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実習生からの相談に適切に対応し、必要な助言・指導を行います。
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許可証および本規程を事業所内の閲覧可能な場所に掲示します。
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技能実習継続が困難な場合、他の監理団体等と連携して実習継続を支援します。
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その他、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6条 監理責任者
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本事業所の監理責任者は 杉浦秀 です。
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監理責任者は以下の事項を統括します。
(1)受入れ準備
(2)実習実施者への指導・助言・連絡調整
(3)技能実習生の保護
(4)個人情報の管理
(5)労働条件・安全衛生に関する連絡調整
(6)関係機関との連絡調整
第7条 監理費の徴収
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監理費は用途・金額を明示した上で徴収します。
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求人申込み受理後、別表2の監理費表に基づき申し受けます。
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入国前講習費は、講習開始日以降に徴収します。
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監査指導費は、実習開始後一定期間ごとに徴収します。
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その他諸経費は、必要に応じ実費の範囲で徴収します。
第8条 その他
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外国人技能実習機構等と連携し、苦情があった場合は迅速・適切に対応します。
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雇用契約締結・不成立の際は必ず報告してください。
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個人情報は適正管理規程に基づき厳正に取り扱います。
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いかなる差別的取扱いも行いません。
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取扱職種は別表1に記載の通りです。
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本規程に関する不明点は係員までお問合せください。
制定・改定履歴
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平成9年5月23日 制定
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平成30年7月24日 改定
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令和2年6月30日 改定
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令和3年5月31日 改定
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令和4年5月31日 改定
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令和5年1月4日 改定
- 別表1 受入対象職種一覧
- 別表2 監理費表